事前予告では今回は統合幕僚学校に開講されていた「歴史観・国家観講座」が廃止される問題を取り上げる予定だったが、急きょ変更する。予定を出した後の取材でどうしても書きたい、書かなければならないと思える問題が別に出てきたからだ。「歴史観・国家観講座」の廃止は今の防衛省や立法府の病を凝縮した大きな問題と考えている。今回、触れられなかった問題は改めて後日必ず触れたいと思う。ご容赦願いたい。
■国家観は不要か
防衛省統合幕僚学校は3月4日、政府見解とは異なる内容の論文を発表したとして事実上更迭された元航空幕僚長、田母神俊雄氏(61)が校長時代、開講した幹部自衛官向けの「歴史観・国家観」の講座を4月から廃止することを正式に決めた。
「歴史観・国家観講座」は平成20年のいわゆる「田母神問題」のさい、立法府で共産党などから批判を受けていた。田母神氏の更迭を決めた防衛省が廃止も含めた見直しを約束していた「懸案」でもあった。防衛省内にカリキュラムを検討する委員会ができ、今年度同講座は休講状態になっていた。
昨年末、検討委員会が同講座よりも防衛法制や国際情勢の講座を手厚くするべきとの結論を出し、それを踏まえて新年度が始まる3月中に廃止が伝えられた-というわけである。
素朴に違和感を抱くのは「歴史観・国家観講座」が今までなかった点である。いくら自衛官が防衛法制に通じようと国際情勢に明るくなろうと、渾身の力を振り絞って戦況を切り開き、我が国を守る一朝有事の戦いに身を投じれるかどうか。これは祖国や同胞に対する思いの熱さで最終的には決まる、ということは見逃してはならない点である。
知識や判断力がなくていい、とは言わない。それも必要ではある。厳しい戦況ほど“思い”だけで切り開くことは難しいだろうし、冷静沈着な判断力を培うために豊富な知識は重要なものだ。
だが、それだけでもだめである。防衛法制の座学をいかに積み上げようと、国際情勢のスーパーエキスパートになろうと、それでいいか。いいはずがない。それでは、やはり何かが欠けているのである。
国会議員の顔色や世論の風向きをうかがいながら、身を処していれば済む世界と、自衛官が幹部として組織を率いて臨む世界は違うのである。
「食うか、食われるか」の明日なき場面もあろう。まして「友愛精神」など一顧だにされない世界もあるかもしれない。自分に隙(すき)あらばたちまち、つけこまれる場面で適確に身を処さねばならないこともあろう。あるいは初めから敗色濃厚で、それでも死力を尽くして戦わなければ、後方の部隊にさらなる苦戦をもたらす捨て石のごとき「負け戦」だってあるかもしれない。
あらゆる場面で覚悟を決めて臨む士気ある武装集団を率いる幹部自衛官に資質として何が求められ、今何が足りないか。田母神氏は「大局観や国家観を備えてほしい」「過去の先人が備えていた国を守る勇敢な気概を身につけてほしい」という結論を導き、同講座を開講した。この彼の決断は断じて間違っていないと思えるのである。
こうした考えが否定されたり、摘み取られていく風潮は今に始まったことではなく、そこに我が国の自衛隊の悲劇が凝縮していると私は思ってはいるのだが、それは機会を改めてしっかり指摘していきたいと思う。
■払拭できぬ疑念
ここから話題を変えて、政治のカネの問題を考える。3月10日に政治とカネをめぐり、参議院予算委員会で集中審議があった。
本連載の1回目でも小沢一郎民主党幹事長の政治資金管理団体をめぐる検察の捜査を取り上げた。そしてこうした事案を解明していくうえで、民主党の提唱してきた「捜査の全面可視化」がいかに珍妙な主張であるかという思いを述べた。
私だけでなく、今も多くの国民が小沢氏への疑念を払拭できずにいるだろう。鳩山由紀夫首相の故人献金問題に端を発して明らかになった母親からの巨額贈与にも釈然としない思いの方も多いと思う。
メディアの喧噪(けんそう)も徐々に沈静化しつつある。小沢氏も鳩山氏も検察の捜査結果について自分の主張が正しく、やかり自分は潔白だった、といわんばかりの場面すら目にする。そんななか3月10日の集中審議や9日の法務委員会の質疑は秀逸で面白かった。やはりこの問題が法的に見ると、ちっとも終わっていないことを確信できたからである。なぜこうした質疑が注目されないのか不思議なくらいだ。
■確認書への疑問は尽きない
小沢氏へのそもそもの疑問は政治資金管理団体である「陸山会」がなぜ、あれほどの不動産を取得するのか、という点に尽きる。登記簿に小沢一郎氏の名前で所有が登記されている点を指摘され、小沢氏は政治資金管理団体である陸山会では登記ができない、だから個人である小沢一郎氏が便宜的に所有者となって登記した、と説明していた。
それを裏付けるものとして小沢氏側は「個人・小沢一郎」氏が「陸山会代表である小沢一郎」氏に対して何らの権利を持っていない-と記された確認文書が記者会見で公開されたのである、
だが、そもそも「個人・小沢一郎」氏と「陸山会代表である小沢一郎」氏の間の確認文書自体が、「右手」と「左手」で取り交わされたような怪しげなものだ。
「個人・小沢一郎」氏が「権利を放棄する」旨文書にはあるが、「権利放棄」という行為は、そもそも、いったん自分の所有になったからこそ、手放せるのであって、いったん「個人・小沢一郎」氏の所有にならなければ、小沢氏の主張はそもそも成り立たないのではないだろうか。
さらにいえば「個人・小沢一郎」氏が所有権を放棄した場合、その不動産は「陸山会代表・小沢一郎」氏の所有物といえるのか、あのような確認文書を自分の手元に留めておいて陸山会の所有だと小沢氏ははばからずにいっていたが、そんなことが許されるのだろうか。
■一体、誰の所有物なの?
検察の捜査ではこの文書自体は記者会見の直前に偽造されたものであるらしい。ならば、一体この物件は誰の所有と考えればよいのか。
世の中見渡すと、確かに法人格を持たないため所有権登記ができないが、不動産を取得する、もしくは取得せねばならないケースというのはあるだろう。例えば町内会や自治会、氏子会といった場合が思い浮かぶ。
法律はこうした集団を「権利能力なき社団」という。ならば、陸山会は「権利能力なき社団」といえるのだろうか。
■権利能力なき社団について
政治資金管理団体が「権利能力なき社団」にあたるか否かについて、12日に政府は一定の判断を示した。稲田朋美議員の質問主意書に対して答弁したもので、回答内容は内閣法制局がチェックして閣議決定を経た政府見解だ。
《(団体を)個別具体的に判断すべき問題であるが、一般的に政治資金管理団体は個別の法律で法人とされる場合を除き、いわゆる権利能力なき社団に該当するものと考えられる》
一般論で言えば、政治資金管理団体は「権利能力なき社団」にあたるが、個別の団体を見なければいけない-という答えである。
では個別の団体のどこを見ればよいのか。それは昭和39年10月15日の最高裁の判例により以下の要件が示されている。
(1)団体としての組織を備えていること
(2)多数決の原則が行われていること
(3)構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること
(4)代表の方法・総会の運営・財産の管理その他団体として主要な点が確定していること-である。
■では陸山会は権利能力なき社団か?
週刊現代が平成18年6月3日号で「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」として小沢氏・陸山会の不動産問題を取り上げた。小沢氏側は週刊現代を相手取って名誉棄損訴訟を提起、そのなかで「陸山会が権利能力なき社団」であり、代表者名で登記せざるを得ない旨、主張した。
平成20年6月、東京高裁は判決で小沢氏の請求を退けた。そして判決文には次のように記されていたのである。
《陸山会が、権利能力のない社団の成立要件、すなわち社団としての組織を備えているか、団体内部において多数決の原理が行われているか、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理など団体としての主要な点が確定しているかどうかによって左右されるところ、これらに関する事実関係について第三者が知る機会は保障されておらず、本件事実関係のもとでは、陸山会が権利能力なき社団としての実体を有するかどうかは不明であり、従って本件マンションが陸山会のものであると断定することはできない》
陸山会は「権利なき社団」か。判決はその成立要件に照らして-あくまで「不明」という判断にとどめてはいるが-要件を満たしていない点を具体的に指摘しているのだ。
政府は資金管理団体は一般論で「権利能力なき社団」というが、多数決原理などを採用、運営している政治資金管理団体などが現実にどれだけあるだろう。政治家が代表、秘書が会計責任者を務め、若干のスタッフを擁するだけといった組織が大半ではないのか。まして、メンバーが何人いるのか、すら判然としておらず、政治家の判断で金の出し入れ可能な政治家の別財布…これが実体ではないのだろうか。
■再び、じゃ一体誰の土地なのよ
判決は不動産について陸山会のものと断定できない、といっている(だから小沢氏個人のものだとまでは言っていない)。ならば、この不動産は一体誰のものになるのだろう。
この問題を9日の法務委員会で切り込んだのも稲田議員である。
稲田「陸山会は権利能力なき社団ではないと私は思う。要件を満たしていないからだ。ではうかがうが、所有者が所有権を放棄した場合の不動産の帰属はどうなるか」
千葉景子法相「(一般論と断り)基本的には国庫に帰属する」
稲田「では(前出の確認文書を示して)陸山会が権利能力なき社団でない場合、小沢さんが小沢さんに対して所有権がないと放棄したことになるのではないか」
千葉「仮定の質問にはお答えできない」
稲田「いや、仮定ではない。私が聞いているのは、個人が所有権を放棄した、自分のものでないと確認した場合、不動産は誰に帰属するかだ」
千葉「権利能力なき社団かどうか。そう評価できるか。一般的に所有権を放棄したら国庫に帰属するが、それ以上はちょっと…」
稲田「では質問を変える。逆に権利能力社団であれば、不動産は総有だと大臣はさっき述べた。一体、誰の総有となるのか」
千葉「社団を構成する者の全員の総有だ」
稲田「では百歩譲って権利能力なき社団だとして、陸山会の構成員に小沢氏が入っていることは間違いがない。その小沢さんの分について(小沢氏が)所有権を放棄したことになる。それでいいか」
千葉「総有の場合に単独で財産の処分をすることはできない」
《総有とは財産の共同所有形態の一種。団体の構成員は財産の使用収益権を持つが、団体的拘束が強いために、個々の構成員の持分権の大きさを観念することが困難であり、個々の構成員が共有財産の分割請求や自己の持分の処分をすることができない》
いかがだろうか。陸山会が権利能力なき社団ならば、小沢氏独断の財産処分は許されないことになろう。ならば、陸山会の構成員全員って誰なのか、となるはずだが、それすら国民にはよく知らされていないのである。
逆に権利能力なき社団でないのであれば、あの不動産は小沢氏の権利放棄で国庫に帰属されるべきという問題が発生しうることになろう。この土地取引には税法上の問題点はじめ、法的な突っ込みどころがいまだ満載なのである。
小沢氏に説明責任が当然求められるのはいうまでもない。政治資金管理団体を据えた今の政治とカネをめぐる制度がいかに欠陥を抱え、危ういものであるか、という点も立法府に解決がゆだねられた重い宿題といっていい。
(安藤慶太・社会部専門職)
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